■防衛大臣による海保の統制要領を策定へ

 各種報道によると,有事の際,防衛大臣が海上保安庁を指揮下におく統制要領の概要が明らかとなった。

 これは昨年12月に策定された,いわゆる「安保3文書」と「海上保安能力強化に関する方針」に基づくもの。

 防衛大臣が指揮する対象は,海保の組織全体ではなくトップの同長官に限定し,武力攻撃事態等の有事において,海自は防衛行動に専念し,海保は同長官の指揮の下,海上での捜索・救難,国民保護などの後方支援を担当する方針とされる。

 海保の軍事組織としての機能を否定した海保法25条に沿った内容とみられる。策定時期は明らかではないが,今後海自と海保は武力攻撃事態を念頭においた初の共同訓練を実施予定という。